【無資格者を配置】パナソニック環境エンジニアリング株式会社(大阪府)、新潟県が指名停止措置
新潟県は9月10日、パナソニック環境エンジニアリング株式会社(大阪府吹田市)に対し指名停止措置を行った。指名停止措置期間は、9月10日から11月9日までの2か月間。
同社は建設業法第26条第1項の規定に違反し、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。この行為が同法第28条第1項第2号に該当すると認められ、近畿地方整備局長より営業停止処分を受けた。
新潟県は、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第2、第12号イ)により、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められることから指名停止措置を行った。
同措置要領では、新潟県内の他の公共機関との請負契約に係る工事に関し建設業法の規定に違反した場合、1か月以上9か月以内の指名停止措置を行うことが規定されている