第九管区海上保安本部が職員を懲戒免職処分、執務室内に立ち入り官物を持ち出す

第九管区海上保安本部は12月9日、男性職員1人(45)に対して懲戒処分を行ったと発表した。処分は免職。

処分された職員は、令和7年8月頃から10月にかけて、複数回にわたり、施錠された自身の勤務先である執務室に無断で立ち入り、同執務室内に保管されていた官物を庁舎内から持ち出し、その後に官品を窃取したもの。

第九管区海上保安本部の古川大輔本部長は「法執行機関である当庁の職員がこのような事案を起こしたことは、誠に遺憾であり、国民の皆様からの信頼を著しく失墜させたことを深くお詫び申し上げます。
職員に対し改めて綱紀粛正を徹底し、再発防止に万全を期すとともに、失われた信頼を一刻も早く回復するよう努める所存です」とコメントしている。

こんな記事も