【災害救助法】上越市大島区に2月4日適用 1月21日からの大雪で屋根雪除雪費用を国と県が負担

新潟県庁(2022年12月撮影)

新潟県は2月4日、1月21日からの大雪により住家倒壊などの危険が生じているとして、上越市大島区に災害救助法を適用すると発表した。

県によると、大雪を放置した場合、住家が倒壊するおそれがあり、多数の住民が生命や身体に危害を受け、または受けるおそれが生じているという。こうした状況から、継続的な救助が必要と判断した。

適用日は2月4日。市が大島区において実施した屋根雪の除雪など、救助に要した費用については、県と国が負担する。

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