仮処分命令申立てをしていた亀田製菓株式会社(新潟市江南区)が株式会社久慈食品(埼玉県戸田市)と和解

株式会社久慈食品の「柿ピー21袋」の左が旧パッケージ、右が新パッケージ(灰色部分は透明)

亀田製菓株式会社(新潟市江南区)は、昨年12月に株式会社久慈食品(埼玉県戸田市)に対して、亀田製菓が製造販売する「亀田の柿の種」と類似する商品「柿ピー21袋」の製造販売の差止めなどを請求する仮処分命令申立てを東京地方裁判所に行っていたが、28日、和解が成立したと発表した。

亀田製菓は、久慈食品が製造販売していた「柿ピー21袋」のパッケージデザインが「亀田の柿の種」のパッケージデザインと類似しており、消費者が誤認する恐れがあると考えたことから、製造販売の差止めなどを求め、仮処分命令申立てを行っていた。

亀田製菓は、これまで本件申立てへの対応を進めてきたが、久慈食品が「柿ピー21」の袋のパッケージデザインの使用中止および新デザインへの変更、「柿ピー21」およびその包装資材の廃棄などの請求に応じたことから、消費者の誤認混同を防止し、亀田製菓の製品ブランドを保護するという目的が達せられると判断し、久慈食品と和解したという。

和解の内容は、1つ目は現在の「柿ピー21」の製造販売を今年1月末で終了すること。2つ目は今年1月末時点で保有する現在の「柿ピー21」用包装資材を廃棄すること。3つ目は今年2月以降に製造販売する「柿ピー21」のパッケージデザインを変更することとなっている。

 

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