新潟市民オンブズマンが新潟県議会の小島隆議員を政治資金規制法違反などで刑事告訴

会見を開いた、さいとうゆたか法律事務所の齋藤裕弁護士

新潟市民オンブズマンは25日、新潟県警本部捜査2課へ対して、小島隆新潟県議を被告者とする刑事告発をすることを発表した。告発内容は、虚偽内容の収支報告により不法の利益を得たとする詐欺罪と、元秘書から政治資金規正法で規定される額以上の寄附を受けていたとする点に関して。

25日に会見を開いたさいとうゆたか法律事務所の齋藤裕弁護士によると、告発事実は詐欺罪2点と政治資金規正法違反1点の計3点。まず1点目は、平成29年5月頃、新潟県議会事務局へ提出した収支報告が事実と異なり、財産上不法の利益を得たとするものである。

小島県議は、平成27年9月から31年4月まで勤務していた当時の秘書に対して、自らは給料を支払っていなかったが、新潟県議会事務局へ、「平成28年6月から8月の期間と11月から平成29年3月までの期間に毎月12万円、計96万円の給料を支払い、それに政治活動費48万円を充当した」との内容の平成28年度政務活動費にかかる収支報告を提出し、48万円の返還を免れて財産上不法の利益を得たとという。

また2点目も同様に収支報告が事実と異なるとするもので、同じ元秘書へ対して「平成29年6月と7月に10万円、8月と12月から平成30年3月まで8万円の計60万円を支払ったとしてそれに政治活動費30万円を充当した」とする平成29年度政務活動費にかかる収支報告を提出し、30万円の返還を免れて財産上不法の利益を得たとするもの。

なお、元秘書の給料は実際には新潟県聖籠町の近藤商店株式会社が肩代わりする形で、毎月約35万円が支払われていた。小島県議は「元秘書の給料に関しては事実誤認があり、誤認があった金額については修正申告し、全額返納した」という。

3点目は、平成28年から30年にかけて、元秘書が近藤商店から受領していた給料から毎月19万5,000円を寄附させ、年間では、政治資金規正法22条2項で規定される年間寄附上限額150万円を上回る234万円を3年間に渡り受け取っていたとするものである。

小島県議は令和2年8月18日、この寄附については後援会に寄附されたものとして政治団体の収支報告書の訂正報告をしているが、150万円を超える84万円は記載せず、雑所得として扱い、所得として認められる分に関しては追徴課税を支払ったという。

小島県議は「小島関係の政治団体を2つ登録していて、1団体ごとに150万円が該当すると誤解していた」と説明したが、これに対して齋藤弁護士は「もともと寄附の際に、150万円を超える分は政治献金ではないとの扱いをしていない」と、政治資金規正法に違反するものとして今後も追及していく考えだ。

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