関川村の農林課職員(50代男性)を懲戒処分

新潟県関川村は7月11日、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、農林課職員(50代男性)を減給10分の1、 3か月の懲戒処分を行ったと発表した。

男性職員は、自身が担当する団体(関川村農林業振興協議会・関川村農業DX協議会)において、令和5年度及び令和6年度の総会を行わず協議会の運営に支障を生じさせた。

また、令和6年度の関川村農業DX協議会の会計処理において、別会計 (基金) から無断で流用 する不適正な処理を行ったもの。

管理監督職員2人に対し、文書訓告も行った。

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