新潟県村上市が40歳代男性主査の懲戒処分(戒告)を実施

村上市役所
新潟県村上市は8月29日、地方公務員法の規定により、山北支所地域振興課の40歳代男性主査の懲戒処分(戒告)を行ったと発表した。
この男性主査は、令和4年3月から令和6 年4月までの間で、利用者から届出の あった情報通信施設加入申込書および脱退等申出書の一部処理を失念し、正常に完了しなかったことにより使用料の賦課を誤っていることが令和7 年7 月2日に判明したもの。
相手方には速やかに説明のうえ謝罪し、納付および還付の手続中であり、この男性主査は令和元年度においても類似する行為により懲戒処分を受けている。
以上の行為について、地方公務員法第2 9条第1項第2号の規定に該当することから懲戒処分とした。また、上司については、管理監督責任から厳重注意としたという。