風営法違反で社交飲食店従業員の30代男を逮捕 他人に名義を貸して店を営業させる
新潟警察署と新潟中央警察署、新発田警察署、県警組織犯罪対策課と生活保安課の合同捜査班は10月23日8時58分、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(名義貸し)違反の疑いで、新潟市東区紫竹在住で社交飲食店従業員の男(32歳)を逮捕した。
警察によると、男は県公安委員会から新発田市で「CLUB F.ROZEN」の名称を用いて風俗営業を営む許可を受けていた。しかし、別の者に自分の名義を使用して同店を営むことを承諾し、他人に風俗営業を営ませた疑いが持たれている。
なお、名義を貸した相手である新潟市中央区寄居町在住で職業不詳の男(41歳)は10月22日、この事件により同じく風営法違反(無許可営業)で逮捕されている。
新潟警察署は、捜査に支障があるとして男の認否については明らかにしていない。
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