
五泉市役所
五泉市役所は11月5日、職員の懲戒処分を公表した。
停職3カ月の処分が下ったのは50代の男性職員。 令和6年度に、女性職員に対し、「セクシュアル・ハラスメントに該当する発言や身体的接触」を行い、地方公務員法第 29 条第1項第1号及び第3号に該当することを処分事由とした。
さらに、管理監督責任として、被処分者の当時の上司2名を厳重注意処分とした。
なお、被害に遭った女性職員への心理的影響の配慮やプライバシー保護が必要と判断し、被処分者の所属及び職名、具体的な時期、内容等については公表していない 。