【暴力団員と知りながら明太子を販売・購入】暴力団の活動を助長したなどとして、上越の13の事業者を条例違反で勧告 新潟県公安委員会

新潟県警察本部

新潟県公安委員会は、3月6日から7日にかけて、13の事業者と1人の暴力団員に対して、新潟県暴力団排除条例違反における勧告を行った。

勧告対象者となったのは、新潟県上越地区に所在する飲食店営業、自動車販売業、建築業など13事業者と、新潟県上越地区在住の極東会系暴力団員。

13の事業者のうち1事業者である食料品販売会社が2023年12月19日、暴力団員に対し明太子35箱を販売。そして、明太子を購入した暴力団員は2023年12月下旬頃、ほかの12事業者に対し購入金額より高く上乗せをした金額で明太子や熊手を販売した。

これら13事業者は、それぞれの事業に関し暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することになると知りながら、暴力団員に利益を供与。一方、暴力団員は、前記の供与について、事業者が新潟県暴力団排除条例に違反して利益の供与をしていることを知りながら、利益の供与を受けたことから、今回の勧告が行われた。

 

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