新潟県、自動車税督促状333件を誤送付 委託事業者が前年用紙を使用

新潟県庁

新潟県は7月30日、令和8年度の自動車税督促状を印字する際、委託事業者が誤って令和7年度用の督促状用紙を使用し、誤った年度が記載された督促状333件を納税義務者へ送付したと発表した。

県によると、7月27日10時ごろ、納税義務者が督促状を持参して県税部窓口で納税しようとした際、対応した職員が督促状の年度が令和7年度となっていることを発見。同日11時ごろ、印字業務を委託している事業者に確認したところ、7月22日付の令和8年度自動車税督促状を印字する際、誤って令和7年度用の用紙を使用していたことが判明した。

対象は333件。県は令和8年度用の督促状を改めて作成し、おわび文を同封した上で7月30日に再送付する。

再発防止策として、委託事業者に対し、用紙切り替えに関する作業指示や情報共有の文書化、印字前に帳票データと用紙の年度を作業担当者と責任者が複数人で確認することを徹底させる。また県も、年度切り替え時に使用する帳票用紙の確認をこれまで以上に強化するとしている。

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