「架空の稼働実績」で経費支払い 新潟市、係長級職員を減給処分

新潟市役所
新潟市は9月4日、必要な契約などの手続きを行わないまま業務を発注するなどした北区役所(事案発生当時)の50歳代係長級職員を懲戒処分とした。
処分内容は減給10分の1、3カ月。処分日は9月4日。また、管理監督者である課長級職員と課長補佐級職員を、行政上の措置として訓告とした。
新潟市によると、職員は2024年度、本来必要な契約などの手続きを行わず、組織としての判断や決裁を経ないまま、北区役所建設課における街路樹の剪定や道路の緊急修繕などの業務を発注した。
さらに、これらの業務にかかった経費について、別契約となる除雪の委託料として支払っていた。その際、実際には稼働していない架空の稼働実績を計上していた。
新潟市総務部長は「法令遵守や高い行動規範を求められる公務員の立場にありながら、本事案を起こしたことは誠に遺憾」とし、市民の信頼を著しく損なったとして謝罪。全職員への法令遵守の徹底や公務員としての自覚を喚起し、組織を挙げて綱紀粛正に取り組むとしている。