補助金要綱と実態に相違 佐渡市職員5人を懲戒処分
新潟県佐渡市は9月16日、地方公務員法第29条の規定に基づき、9月15日付けで職員の懲戒処分等を行ったと発表した。
市によると、高齢者向け入浴支援事業において、運用の変更を行うに当たり所属長が方針を明確に示さずに要綱改正を指示。担当者は補助金要綱の改正前に、決裁を受けていない運用変更の案内を協力事業者に通知しており、補助金要綱と実態が異なる状況で補助金の交付を執行するなどの不適切な事務処理を行っていた。
また、入浴施設経営安定化事業の補助対象経費について、交付決定後に対象経費の変更があったにもかかわらず、変更承認の手続きを行わず実績報告により対象経費を確定し、不適切な事務処理として監査から勧告を受けたという。
処分の内容は、財務部税務課職員(主任級50歳代)が減給10分の1で、期間は2月間。総務部畑野市民センター職員(係長級50歳代)が減給10分の1で、期間は1月間。市民生活部職員(部長級50歳代)と、市民生活部健康医療対策課職員(課長級及び課長補佐級50歳代)は戒告とした。なお、被処分者の上司等2人を訓告又は厳重注意としている。
佐渡市長は「今回の事案は、法令等を遵守すべき公務員として、市民の皆様の信頼を著しく損なう結果になりましたことを心よりお詫び申し上げます。現在、適正な事務処理の実現に向けて取組を進めており、今後も再発防止に努めるとともに、市民の皆様からの信頼回復に向けて取り組んでまいります」とのコメントを発表した。