新潟県が大栄産業(魚沼市)を1か月の指名停止 労働安全衛生法違反で罰金の略式命令

新潟県は10月2日、大栄産業株式会社(新潟県魚沼市)に対して指名停止措置を行った。指名停止期間は10月2日から11月1日までの1か月間。

今回の措置は、2025年8月28日に同社の工場内で発生した営繕作業中の事故に関するもの。この事故をめぐり、労働安全衛生法違反で法人と同社の常務取締役が罰金の略式命令を受けた。

県は、この件が新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領の別表第2第13号(業務に関し、新潟県内における労働関係法令等の法令違反の容疑により、有資格業者である法人が公訴を提起された場合などで、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき)に該当するとして、同社を指名停止とした。同号の指名停止期間は1か月以上9か月以内と定められている。

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