【約10メートルから転落】手すり設けなかった疑い、元請と下請の2社など書類送検
新潟労働基準監督署は9月18日、元請の山九プラントテクノ株式会社(東京都中央区)と同社の現場代理人、下請の株式会社金田建設工業(新潟市東区)と同社の職長を、労働安全衛生法違反の疑いで新潟地方検察庁に書類送検したと発表した。
同署によると、2026年2月9日、山九プラントテクノが元請として施工する新潟市北区太郎代地内のタンク開放検査工事で、組み立て途中の足場を通路として使う際、手すりや中桟などを設けず、墜落を防ぐ措置を講じなかった疑いが持たれている。
この工事では同日、金田建設工業の職長が足場を通行中、地上約10メートルの高さから転落し、骨折などの重傷を負った。転落したのは、今回書類送検された職長本人だった。
労働安全衛生法は、墜落の危険がある通路に、高さ85センチ以上の手すりや、高さ35〜50センチの桟などを設けるよう定めている。元請が下請の労働者に通路を使わせる場合にも、同様の措置が必要となる。