危険ドラッグ3物質、28日から所持・使用禁止 新潟県が指定

新潟県庁
新潟県は27日、県内で乱用される恐れがある危険ドラッグの3物質を、県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく「知事指定薬物」に指定したと発表した。同日告示し、28日に施行する。指定薬物を含む製品の製造や販売、所持、使用などが禁止され、違反した場合は罰則の対象となる。
新たに指定したのは「5-MeO-MET」「N-Desethyl-protonitazene」「2-F-tropacaine」の3物質とそれぞれの塩類。県内で乱用されるか、その恐れがあるとして指定した。現時点での知事指定薬物は今回の3物質のみ。
県は、危険ドラッグの摂取は依存や重い健康被害、事件・事故につながる恐れがあるとして、摂取しないよう呼びかけている。健康被害が疑われる場合は速やかに医療機関を受診し、指定薬物を含む製品を所持している場合は、直ちに県感染症対策・薬務課に申し出て、その指示に従うよう求めている。