新潟県糸魚川市が宿泊事業者への事業継続給付金(宿泊事業者緊急支援金)の支給を決定

新潟県糸魚川市は27日、宿泊事業者に対する支援金の給付を決定したと発表した。糸魚川市内において、これまでに例のない規模で新型コロナウイルス感染者が発生していることにより、予約キャンセルや人足が遠のくなど、短期間で大きな影響を受ける宿泊事業者を支援するために実施するもの。

事業継続給付金(宿泊事業者緊急支援金)の対象となるのは、2022年1月6日現在、旅館業法の規定により、新潟県から旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業(下宿営業、研修施設、ラブホテルなどや同様の形態での営業を除く)の許可を受け、宿泊業を行っている事業者で、交付基準に該当する事業者。ただし、住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業者及び市所有の宿泊施設は対象外となる。

交付額は、糸魚川市内にある1宿泊施設につき、通常営業で利用可能な収容人員×2万5,000 円。ただし、季節営業の宿泊施設の場合は、収容人員1人×1万5,000 円となる。

交付回数は、1宿泊施設につき1回限りで、飲食事業者及び飲食関連事業者緊急支援金との重複は不可となる。申請期間は1月28日から3月25日まで。

申請方法は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口での申請手続による密集や密接を防ぐため、申請書類は郵送(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法)により申請することとしている。

【関連サイト】

【コロナ】事業継続給付金(飲食事業者及び飲食関連事業者等緊急支援金)

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